Release Notes

し、上記第 1 節および 2 節の条件に従いソフトウェアの交換に使われる記憶媒体で頒布しなければ
ならない。あるいは、
c. 対応するソースコード頒布に関して受け取った情報を添付する(この選択肢は非営利的なに限り、
上記第 b 節に従ってオブジェクトコードあるいは実行可能な形式でプログラムを受け取った場合
にのみ可能です)
著作物のソースコードとは、改変を行うために望ましい形式を意味します。実行可能な形式の場
合、完全なソースコードとは、著作物が含むモジュールすべてのソースコード全部に加え、関連す
るインタフェース定義ファイル、および実行可能ファイルのコンパイルとインストールを制御する
スクリプトを意味します。ただし特別な例外として、されたソースコードは、コンポーネント自体
に実行可能ファイルが付随しない限り、実行可能ファイルが実行されるオペレーティングシステム
の主要なコンポーネント(コンパイラやカーネル等)と一緒に通常されるもの(ソースまたはバイ
ナリ形式のいずれか)を含む必要はありません。
指定された場所から複製できるようアクセスを許可することで実行可能なファイルまたはオブジ
ェクトコードが頒布される場合、ソースコードもそれと同じ場所から複製できるよう同等のアクセ
スを許可すれば、第三者がオブジェクトコードとともにソースを複製することを強制されていなく
ても、ソースコード頒布とみなされます。
4. あなたは本利用許諾において明確に提示された以外の方法でプログラムの複製、改変、サブライセン
ス、または頒布を行ってはなりません。提示された以外の方法でプログラムの複製、改変、サブライセ
ンス、または頒布をする行為はいずれも無効であり、このような行為があった場合、本利用許諾に基づ
くあなたの権利はただちに停止されます。しかし、本利用許諾に基づいて複製物または権利をあなたか
ら取得した当事者については、本利用許諾に完全に従っている限り利用許諾が終了することはありませ
ん。
5. あなたは本利用許諾を承認する必要はありません。なぜなら本利用許諾に署名していないからです。
しかし、あなたに対してプログラムまたはその派生著作物の改変または頒布を許可するものは本利用許
諾以外にありません。あなたが本利用許諾を承認しない場合、これらの行為は法によって禁じられま
す。したがって、あなたがプログラム
(またはプログラムに基づく著作物)を改変または頒布すること
により、あなたはそれを行うために本利用許諾を承認し、プログラムまたはプログラムに基づく著作物
の複製、頒布、改変に関する諸条件をすべて受け入れたことを示したものと見なされます。
6. あなたがプログラム(またはプログラムに基づく著作物)を再頒布するたびに、その受領者は元の利用
許諾者から、本利用許諾の条件の対象となっているプログラムを複製、頒布、または改変するための利
用許諾を自動的に取得するものとします。あなたは、受領者がここで認められた権利を行使することに
関して、これ以上のいかなる制限も課してはなりません。あなたには第三者が本利用許諾に従うことを
強制する責任はありません。
7. 裁判所の判決、特許侵害、あるいはその他の理由(特許関係に限らない)による申し立ての結果、あな
たに本利用許諾の条件と矛盾する制約が課されたとしても(裁判所命令や契約などのいずれによるかは
問わない)、それによってあなたが本利用許諾の条件を免除されることはありません。あなたが本利用
許諾に基づく義務と、関係するその他の義務を同時に満たす形でプログラムを頒布できない場合、結果
としてあなたはプログラムを一切頒布できなくなります。たとえば、あなたから直接または間接的に複
製物を受け取ったすべての人が、プログラムを使用料無料で再頒布することを特許使用許諾によって禁
じられている場合、あなたがその制約と本利用許諾の両方を満たすには、プログラムの頒布を完全に中
止するしかありません。
本項の一部が特定の状況下で無効または適用不可能な場合でも、残りの部分の効力に影響はなく、ま
た、その他の状況では本項全体が適用されるものとします。
本項の目的は、特許やその他の財産権を侵害したり、このような権利の主張の効力に異議を唱えたりす
るようあなたに勧めることではありません。本項の唯一の目的は、公衆利用許諾によって実現されてい
るフリーソフトウェア頒布システムの完全性を維持することです。多くの人々が、フリーソフトウェア
頒布システムが一貫性をもって適用されているという信頼に基づき、このシステムを介して頒布される
さまざまなソフトウェアに多大な貢献をしてきました。しかし、どのようなシステムを介してソフトウ
ェアを頒布するかを決めるのは著作者
/ 提供者であり、利用許諾者が選択を押しつけることはできませ
ん。
本項は、本利用許諾のその他の部分が帰結するところを徹底的に明確にすることを意図しています。
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