User's Manual

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SN103.fm
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使
2. 権利の許諾
(1)本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は、
弊社に帰属又は第三者から正当なライセンスを得た
ものであり、本ソフトウェアは日本の著作権法その
他関連して適用される法律等によって保護されてい
ます。したがってお客様は、本ソフトウェアを他の著
作物と同様に扱わなければなりません。
(2)本ソフトウェアとともにお客様に提供されるマニュ
アルおよび取扱説明書等の関連資料(以下「関連資
料」と記載します)の著作権は、弊社に帰属し、これら
関連資料は日本の著作権法その他関連して適用され
る法律等によって保護されています。お客様はこれ
ら関連資料を複製することはできません。
3. 制限事項
(1)お客様は、本ソフトウェアのリバースエンジニア
ング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすること
はできません。
(2)お客様は、本契約書に明示的に許諾されている場
を除いて、本ソフトウェアの使用、全部または一部を
複製、改変等をすることはできません。
(3)お客様は、本ソフトウェアおよび関連資料に付さ
ている著作権表示およびその他の権利表示を除去す
ることはできません。上記(2に基づき本ソフトウェ
アを複製する場合には、本ソフトウェアに付されて
いる著作権表示およびその他の権利表示も同時に複
製するものとします。
(4)お客様は、本ソフトウェアを第三者に使用許諾、貸与
またはリースすることはできません。
4. 本ソフトウェアの譲渡
お客様は、下記のすべての条件を満たした場合に限り、
ソフトウェアの本契約に基づく使用権を第三者に譲渡
ることができます。
i)お客様が本契約書、本ソフトウェアを含む本製品、本ソ
フトウェアのすべての複製物およびその記録媒体、なら
びに関連資料を含む本製品のすべてを譲渡し、これらを
一切保持しないこと。
ii)譲受人が本契約に同意していること。
5. 限定保証
(1)弊社は、本ソフトウェアに関していかなる保証も
いません。したがって、本ソフトウェアに関して発生
するいかなる問題も、お客様の責任および費用負担
により解決されるものとします。
(2)上記(1)にかかわらず、最初にご購入されたお客様が
本製品をご購入された後1年以内に、弊社が本ソフト
ウェアの誤り(バグ)を修正した場合には、弊社はお
客様に対して、修正されたソフトウェア、修正のため
のソフトウェア(以下、これらのソフトウェアを「修
正ソフトウェア」と記載します)またはこのような
修正に関する情報を提供いたします。ただし、修正ソ
フト
ウェアまたはこのような修
正に関する情報の提
供の必要性、提供時期、提供方法等に関しては、すべ
て弊社の裁量により決定させていただきます。お客
様に提供された修正ソフトウェアは本ソフトウェア
とみなします。
但し、コンテンツデータに関しては本項の責を負わ
ないものとします。
本項の規定をもって本ソフトウェアに関する弊社の保
のすべてといたします。
6. 損害賠償
(1)お客様が本ソフトウェアの使用にあたり弊社の責に
帰する事由により損害を被った場合、弊社はお客様
に対して損害賠償責任を負います。ただし、弊社に故
意または重過失がある場合を除き、社会通念上、当該
種類の債務不履行または不法行為から通常発生する
ものと考えられる損害(いわゆる通常損害)を超える
損害に対しては責任を負わないものとします。
(2)いかなる場合においても、本契約に基づく弊社の責
任はお客様が実際にお支払いになった本製品の代金
のうち本ソフトウェアの代金相当額をその上限とし
ます。
7. 契約の期間
本契約は、お客様が本製品を使用されたとき発効し、下記
8.により本契約が終了するまで有効であるものとしま
す。
8. 契約の終了
(1)お客様は、書面により事前に弊社まで通知すること
により、いつでも本契約を終了させることができま
す。
(2)弊社は、お客様が本契約のいずれかの条項に違反し
たときは、お客様に対し何らの通知催告を行うこと
なく直ちに本契約を終了させることができます。
(3)上記(2)の場合、弊社は、お客様によって被った損害
をお客様に請求することができます。
(4)お客様は、本契約が終了したときは、直ちに本ソフト
ウェアおよびそのすべての複製物ならびに関連資料
を破棄するものとします
9. その他
(1)本ソフトウェアは、日本輸出管理規制「外国為替及
び外国貿易法」及びその関連法令)米国再輸出規制
(ExportAdministrationRegulations)またはそ
の他の国の輸出管理規制の適用を受ける場合があり
ます。本ソフトウェアを輸出および再輸出する場合
は、お客様の責任および費用負担において必要とな
る手続きを取るものとしお客様は適用される各国
の輸出および再輸出に関する規制を遵守するものと
します。
(2)本契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、
本法が適用され、本契約から生じる紛争については
日本国の裁判所の裁判管轄権に服するものとしま
す。
通信システム事業本部
〒739-0192
広島県東広島市八本松飯田2丁目13番1