User Manual

資料
SWR2100P-10G/SWR2100P-5G取扱説明書
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5. 責任の制限
(1) 「本ソフトウェア」は、『現状のまま(AS-IS)』の状態で使用許諾されます。ヤマハ、ヤマハの
子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者および
頒布者は、「本ソフトウェア」に関して、商品性および特定の目的への適合性の保証を含め、い
かなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず一切しないものとします。
(2) ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェ
ア」の取扱者および頒布者は、「本ソフトウェア」の使用または使用不能から生ずるいかなる損
害(逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含むがこれらに限定されない)につい
て、一切責任を負わないものとします。たとえ、ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店
および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者がかかる損害の可能性
について知らされていた場合でも同様です
(3) ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェ
ア」の取扱者および頒布者は、「本ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様と第三者
との間に生じるいかなる紛争についても、一切責任を負わないものとします。
6. 有効期間
(1) 本契約は、下記(2)または(3)により終了されるまで有効に存続します。
(2) お客様は、「本製品」またはパーソナルコンピュータ等のデバイスにインストール済みのすべて
の「本ソフトウェア」を消去することにより、本契約を終了させることができます。
(3) お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、本契約は直ちに終了します。
(4) お客様は、上記(3)による本契約の終了後直ちに、「本製品」またはパーソナルコンピュータ
等のデバイスにインストール済みのすべての「本ソフトウェア」を消去するものとします。
(5) 本契約のいかなる条項にかかわらず、本契約第2条から第6条の規定は本契約の終了後も効力を
有するものとします。
7. 分離可能性
本契約のいかなる条項が無効となった場合でも、本契約のそれ以外の部分は効力を有す
るものとします。
8. U.S.GOVERNMENTRESTRICTEDRIGHTSNOTICE:
The Software is a "commercial item," as that term is defi ned at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995),
consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software
documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with
48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.72024 (June 1995), all U.S.
Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein.
9. 一般条項
お客様は、本契約が本契約に規定されるすべての事項についての、お客様とヤマハとの
間の完全かつ唯一の合意の声明であり、口頭あるいは書面による、すべての提案、従前
の契約またはその他のお客様とヤマハとのあらゆるコミュニケーションに優先するもの
であることに同意するものとします。本契約のいかなる修正も、ヤマハが正当に授権し
た代表者による署名がなければ効力を有しないものとします。
10. 準拠法
本契約は、日本国の法令に準拠し、これにもとづいて解釈されるものとします。