User Manual

資料
22 SWR2100P-10G/SWR2100P-5G取扱説明書
本契約は、お客様とヤマハ株式会社(以下、ヤマハといいます)との間の契約であって、ヤ
マハネットワーク製品(以下「本製品」といいます)用ファームウェアおよびこれに関わる
プログラム、印刷物、電子ファイル(以下「本ソフトウェア」といいます)をヤマハがお客
様に提供するにあたっての条件を規定するものです。
「本ソフトウェア」は、「本製品」またはパーソナルコンピュータ等のデバイスで動作させる
目的においてのみ使用することができます。本契約は、ヤマハがお客様に提供した「本ソフ
トウェア」および本契約第1条第(1)項の定めに従ってお客様が作成した「本ソフトウェ
ア」の複製物に適用されます。
1. 使用許諾
(1) お客様は、「本ソフトウェア」をお客様が所有する「本製品」またはパーソナルコンピュータ等
のデバイスにインストールして使用することができます。
(2) お客様は、本契約に明示的に定められる場合を除き、「本ソフトウェア」を、再使用許諾、販売、
頒布、賃貸、リース、貸与もしくは譲渡し、特定もしくは不特定多数の者によるアクセスが可能
なウェブ・サイトもしくはサーバー等にアップロードし、または、複製、翻訳、翻案もしくは他
のプログラム言語に書き換えてはなりません。お客様はまた、「本ソフトウェア」の全部または
一部を修正、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、その他リバース・エンジニアリング等しては
ならず、また第三者にこのような行為をさせてはなりません。
(3) お客様は、「本ソフトウェア」に含まれるヤマハの著作権表示を変更、除去、または削除しては
なりません。
(4) 本契約に明示的に定める場合を除き、ヤマハは、「本ソフトウェア」に関するヤマハの知的財産
権のいかなる権利もお客様に付与または許諾するものではありません。
2. 所有権
「本ソフトウェア」は、著作権法その他の法律により保護され、ヤマハにより所有され
ています。お客様は、ヤマハが、本契約に基づきまたはその他の手段により「本ソフト
ウェア」に係る所有権および知的財産権をお客様に譲渡するものではないことを、ここ
に同意するものとします。
3. 輸出規制
お客様は、当該国のすべての適用可能な輸出管理法規や規則に従うものとし、また、か
かる法規や規則に違反して「本ソフトウェア」の全部または一部を、いかなる国へ直接
もしくは間接に輸出もしくは再輸出してはなりません。
4. サポートおよびアップデート
ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフ
トウェア」の取扱者および頒布者は、「本ソフトウェア」のメンテナンスおよびお客様
による「本ソフトウェア」の使用を支援することについて、いかなる責任も負うもので
はありません。また、本契約に基づき「本ソフトウェア」に対してアップデート、バグ
の修正あるいはサポートを行う義務もありません。
ソフトウェアライセンス契約